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だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
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遺言・遺産相続について
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メリット01遺言書の改ざん防止が期待できる
弁護士に依頼することで、遺言を発見した人が隠蔽や改ざんを行うリスクを防ぐことが期待できます。
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メリット02財産調査をスムーズに進められる
相続財産は、貯金だけでなく有価証券、保険、不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査し、手続を円滑に進めることが可能です。
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メリット03必要書類の取得を任せられる
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)の取得は手間がかかります。弁護士に依頼すれば、申請を代行し取得してもらえます。
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メリット04公平な遺産分割協議ができる
遺産分割協議はお金に関する話であり、親族間でトラブルになることもあります。弁護士に依頼すれば、冷静な対応ができ、法的に認められた権利を守ることができます。
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メリット05法律知識をもとに適切なアドバイスをしてくれる
弁護士であれば、複雑な遺言や遺産相続の手続に関して、法律知識をもとにアドバイスをしてもらえます。正確かつ適切に手続を進めるために有効です。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- 遺留分侵害額請求
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- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
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基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
生前の相続対策をお考えの方へ
- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
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お電話でのご相談
電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続人に面識のない親族がいるのですが、連絡先がわからなくても依頼できますか?
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ご依頼いただけます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。
- 仕事で事務所に行けなくても依頼できますか?
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ご相談やお手続はお電話でも承っています。来所いただけない場合でも、お手続は可能ですので、安心してご依頼ください。
- 海外に住んでいても依頼できますか?
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ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を特定の相続人(配偶者や親族など)に引き継ぐ手続のことです。相続人の範囲や優先順位、相続割合は民法で規定されており、基本的には遺言書の内容に従って相続が進められます。
しかし、遺言書が存在しない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人同士で話し合い、どの財産を誰が引き継ぐかを決める必要があります。また、遺言書の内容が不公平である場合、法定相続分より少ない財産しか受け取れないことがあるため、親族間でトラブルが発生することも少なくありません。
さらに、相続手続には財産調査や相続税の計算・申告など、さまざまな問題が含まれます。これらの手続が複雑なため、親族間の争いを避けてスムーズに進めるには、弁護士などの専門家に相談するのが望ましいです。
- 相続税
相続税とは、相続などによって取得した財産に課される税金のことです。具体的には、被相続人から相続や遺贈によって得た財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超えた場合に、相続人や受遺者が支払う必要があります。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。つまり、相続財産の総額が3,600万円を超えると、相続税が発生する可能性があります。
相続財産が基礎控除額を超えた場合には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告と納税を行わなければなりません。また、相続税の納付が不要な場合でも、申告が必要なケースがあるため注意が必要です。
- 成年後見人
成年後見人とは、認知症や精神障害などにより判断能力が低下した方を保護するために、裁判所によって選任される人のことです。
判断力が不十分な方だと、契約内容を理解できずに不利な取引をしてしまったり、高額な商品を無理に購入させられたりするリスクがあります。そうしたトラブルを防ぐために、成年後見人は本人に代わって契約内容を確認するなどのサポートを行います。
- 遺留分
遺留分とは、特定の相続人に対して法律で最低限保障された取り分を指します。これは特に、遺言によって相続の割合が極端に偏った場合に有効です。
たとえば、被相続人が特定の相続人に全財産を譲るという遺言を残した場合、ほかの相続人が不公平に感じてトラブルになる可能性があります。しかし、遺留分という制度があるおかげで、ほかの相続人も最低限の財産を受け取れるようになるのです。
万が一、この遺留分が侵害されている場合は、遺留分を侵害しているほかの相続人に対して、侵害された分の金額を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。ただし、遺留分の計算は複雑であるため、本当に遺留分が侵害されているか、いくら侵害されているかなど、判断が難しいこともあります。自分で対応できない場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
- 相続手続の進め方
相続手続を進める際には、まず遺言書が存在するかどうかを確認することが大切です。遺言書の有無によって手続の内容が異なってくるためです。
遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って遺産分割を行い、相続手続を進めます。
遺言書には、被相続人が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」や、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」などがあります。
ただし、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認・保管する「検認」を行ったあとで相続手続を進めなければいけません。遺言書が存在しない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が受け取るかを決定します。また、遺言書があっても、相続人全員の合意で遺言書の内容とは異なる遺産分割をする場合や、遺言書で分け方が指定されていない財産がある場合は遺産分割協議が必要です。
協議によって全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、具体的な手続を進めていきます。合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決します。調停でもまとらない場合は、遺産分割審判によって結論を求めることになります。
- 相続に関する3つの手続
相続が発生した場合、相続人は「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3つの選択肢から一つを選んで手続を進める必要があります。
まず単純承認は、もっとも一般的な相続方法であり、限定承認や相続放棄の手続をしない場合、自動的に単純承認と見なされます。単純承認を選択すると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。そのため、事前に財産調査をしっかり行わないと、大きな損失を被るリスクがあることに注意が必要です。
次に限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残った財産のみを相続する方法です。限定承認は、相続人1人の意見では行うことができず、相続人全員の同意が必要です。
しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合でも、プラスの財産の範囲内だけで返済すればよいというメリットがあります。最後に相続放棄は、マイナスの財産が多い場合に有効な方法です。相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。これにより、単純承認のように被相続人の借金を引き受けるリスクを回避できます。
ただし、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に手続を行わなければならず、この期限を過ぎると、裁判所に認めてもらうことが非常に困難になります。
アディーレ法律事務所
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