なんばにお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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なんばにお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産分割の話合いがまとまらない
  • 相続人や財産の把握ができない
  • 自分で相続手続を進めるのが難しい
  • 遺言書の内容が不公平で納得できない
  • 土地や家など分けにくい遺産の手続が不安
  • 家族がもめなくて済む遺言書を作りたい
  • 亡くなった人が残した借金を相続したくない

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    遺言書の改ざん防止が期待できる

    弁護士に依頼することで、遺言を発見した人が隠蔽や改ざんを行うリスクを防ぐことが期待できます。

  2. メリット02

    財産調査をスムーズに進められる

    相続財産は、貯金だけでなく有価証券、保険、不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査し、手続を円滑に進めることが可能です。

  3. メリット03

    必要書類の取得を任せられる

    被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)の取得は手間がかかります。弁護士に依頼すれば、申請を代行し取得してもらえます。

  4. メリット04

    公平な遺産分割協議ができる

    遺産分割協議はお金に関する話であり、親族間でトラブルになることもあります。弁護士に依頼すれば、冷静な対応ができ、法的に認められた権利を守ることができます。

  5. メリット05

    法律知識をもとに適切なアドバイスをしてくれる

    弁護士であれば、複雑な遺言や遺産相続の手続に関して、法律知識をもとにアドバイスをしてもらえます。正確かつ適切に手続を進めるために有効です。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

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遺留分はいくら?

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正式な手続ができるか不安

なんばにお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※1)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  6. 相続診断士(※2)が在籍
  • ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

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ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

相続人に面識のない親族がいるのですが、連絡先がわからなくても依頼できますか?

ご依頼いただけます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。

仕事で事務所に行けなくても依頼できますか?

ご相談やお手続はお電話でも承っています。来所いただけない場合でも、お手続は可能ですので、安心してご依頼ください。

海外に住んでいても依頼できますか?

ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。

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遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を特定の相続人(配偶者や親族など)に引き継ぐ手続のことです。相続人の範囲や優先順位、相続割合は民法で規定されており、基本的には遺言書の内容に従って相続が進められます。

しかし、遺言書が存在しない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人同士で話し合い、どの財産を誰が引き継ぐかを決める必要があります。また、遺言書の内容が不公平である場合、法定相続分より少ない財産しか受け取れないことがあるため、親族間でトラブルが発生することも少なくありません。

さらに、相続手続には財産調査や相続税の計算・申告など、さまざまな問題が含まれます。これらの手続が複雑なため、親族間の争いを避けてスムーズに進めるには、弁護士などの専門家に相談するのが望ましいです。

相続税

相続税とは、相続などによって取得した財産に課される税金のことです。具体的には、被相続人から相続や遺贈によって得た財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超えた場合に、相続人や受遺者が支払う必要があります。

基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。つまり、相続財産の総額が3,600万円を超えると、相続税が発生する可能性があります。

相続財産が基礎控除額を超えた場合には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告と納税を行わなければなりません。また、相続税の納付が不要な場合でも、申告が必要なケースがあるため注意が必要です。

成年後見人

成年後見人とは、認知症や精神障害などにより判断能力が低下した方を保護するために、裁判所によって選任される人のことです。
判断力が不十分な方だと、契約内容を理解できずに不利な取引をしてしまったり、高額な商品を無理に購入させられたりするリスクがあります。そうしたトラブルを防ぐために、成年後見人は本人に代わって契約内容を確認するなどのサポートを行います。

遺留分

遺留分とは、特定の相続人に対して法律で最低限保障された取り分を指します。これは特に、遺言によって相続の割合が極端に偏った場合に有効です。

たとえば、被相続人が特定の相続人に全財産を譲るという遺言を残した場合、ほかの相続人が不公平に感じてトラブルになる可能性があります。しかし、遺留分という制度があるおかげで、ほかの相続人も最低限の財産を受け取れるようになるのです。

万が一、この遺留分が侵害されている場合は、遺留分を侵害しているほかの相続人に対して、侵害された分の金額を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。ただし、遺留分の計算は複雑であるため、本当に遺留分が侵害されているか、いくら侵害されているかなど、判断が難しいこともあります。自分で対応できない場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

相続手続の進め方

相続手続を進める際には、まず遺言書が存在するかどうかを確認することが大切です。遺言書の有無によって手続の内容が異なってくるためです。

遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って遺産分割を行い、相続手続を進めます。
遺言書には、被相続人が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」や、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」などがあります。
ただし、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認・保管する「検認」を行ったあとで相続手続を進めなければいけません。

遺言書が存在しない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が受け取るかを決定します。また、遺言書があっても、相続人全員の合意で遺言書の内容とは異なる遺産分割をする場合や、遺言書で分け方が指定されていない財産がある場合は遺産分割協議が必要です。
協議によって全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、具体的な手続を進めていきます。合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決します。調停でもまとらない場合は、遺産分割審判によって結論を求めることになります。

相続に関する3つの手続

相続が発生した場合、相続人は「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3つの選択肢から一つを選んで手続を進める必要があります。

まず単純承認は、もっとも一般的な相続方法であり、限定承認や相続放棄の手続をしない場合、自動的に単純承認と見なされます。単純承認を選択すると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。そのため、事前に財産調査をしっかり行わないと、大きな損失を被るリスクがあることに注意が必要です。

次に限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残った財産のみを相続する方法です。限定承認は、相続人1人の意見では行うことができず、相続人全員の同意が必要です。
しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合でも、プラスの財産の範囲内だけで返済すればよいというメリットがあります。

最後に相続放棄は、マイナスの財産が多い場合に有効な方法です。相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。これにより、単純承認のように被相続人の借金を引き受けるリスクを回避できます。
ただし、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に手続を行わなければならず、この期限を過ぎると、裁判所に認めてもらうことが非常に困難になります。

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なんば支店のご紹介

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大阪を代表する繁華街・ミナミの中心地、難波。 道頓堀や戎橋など、誰もが知る観光スポットが集まるなんば駅には、多くの路線が乗り入れ日々多くの人で賑わっています。 活気あふれる街だからこそ、さまざまな人間関係やお金に関するトラブルも発生しがちです。 債務整理をはじめ、ミナミで暮らす人々が抱える悩みを、弁護士が親身になって伺い、解決へと導きます。ぜひ安心して、アディーレ法律事務所 なんば支店にご相談ください。

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  • 地下鉄御堂筋線「なんば駅」南改札口より徒歩7分

アディーレ法律事務所 なんば支店は、南海電鉄「なんば駅」中央口・南口から直結のショッピングモール「なんばパークス」のなかにあり、雨の日でも濡れることなく移動できるアクセスのよさが特徴です。 お食事やお買い物のついでに、周囲を気にせず気軽にお立ち寄りいただけます。 支店内には、キッズスペースもご用意。明るく快適で、ご相談いただきやすい環境を整えています。ご相談の際は、プライバシーに配慮した個室でお話を伺いますので、ご安心ください。 法的トラブルはなかなか人に相談しにくいものです。 アディーレ法律事務所 難波支店では、親身で丁寧な対応を心がけておりますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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