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肝炎医療
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- ※ 肝炎医療コーディネーターではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。また、地域により名称が異なります。
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- ※2026年4月末時点
請求期限
2027年3月31日まで
B型肝炎の給付金は請求に期限があります
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B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎とは
B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することによって肝臓に炎症が起きる「ウイルス性肝炎」の一種です。
肝炎を発症すると、全身の倦怠感や食欲不振などの症状が出ることもありますが、初期段階では自覚症状がほとんどないケースも少なくありません。
そのため、本人が気付かないまま慢性肝炎、さらには肝硬変や肝臓がんへと病状が進行してしまうおそれもあります。
重症化を防ぐためにも、早い段階で検査を受け、適切な治療を開始することがとても大切です。
日本では、過去に国が実施した集団予防接種等で注射器が使い回されていたことにより、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。
このような経緯から、感染被害者の方やそのご遺族を救済するために設けられたのがB型肝炎の給付金制度です。
少しでも心当たりがある方は、ご自身が給付金の対象になるかどうか、まずは確認してみることをおすすめします。
アディーレが選ばれる理由
必要資料の収集を任せられる
必要な医療記録や戸籍等の資料の収集は、弁護士が代行します。
一部の資料についてはご自身で集めていただく可能性がありますが、どのように集めればよいか丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。プライバシーが守られるから安心
アディーレでは、個人情報を万全に管理する体制を整えています。
連絡先をご本人の携帯電話やメールだけに限定するなど、ご希望に合わせた対応も可能です。費用の心配がいらない
B型肝炎給付金請求の相談料・着手金は無料。弁護士費用は受け取った給付金からお支払いいただく「後払い制」です。
また、給付金を受け取れなかった場合、弁護士費用をお支払いいただくことはありません(※)。※お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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ご体調やご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。
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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
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カメラ付きのスマートフォン、タブレット、パソコンなどをお持ちであれば、オンラインでもご相談いただけます。
「弁護士の顔を見ながら話したい」という方も安心です。
B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方が、国に対して損害賠償を求める訴訟のことです。
B型肝炎訴訟において主に救済対象となるのは、集団予防接種等で行われた注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方(一次感染者)です。
また、一次感染者の⽅から⺟⼦感染・父子感染した方(⼆次感染者・三次感染者)や、ご遺族の方(相続人)も対象となります。
対象となる方は、訴訟を提起し国と和解することで、病態に応じてあらかじめ定められた金額の給付金を国から受け取ることができます。
病態別の給付金額
B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。
| 発症後 20年未満 |
発症後 20年以上で 現に治療を受けている |
発症後 20年以上 |
|
|---|---|---|---|
| 死亡・ 肝がん・ 肝硬変 (重度) |
3,600万円 | ー | 900万円 |
| 肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 | 300万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 | 150万円 |
| 無症候性キャリア | 600万円 | ー | 50万円 |
給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。
B型肝炎の給付金請求
弁護士費用
ご相談は何度でも0円
着手金0円
弁護士費用後払い
| 報酬金(実質負担額) |
給付金の17.8%(税込)
|
|---|---|
| 収集代行費用(事務手数料を含む) |
55,000円(税込)
|
| 訴訟実費 |
提訴時の収入印紙を頂戴します。 |
- ※報酬金の実質負担額は、報酬金21.8%から訴訟手当金4%を差し引いた額(感染後20年以上経過した無症候性キャリアの方の場合は報酬金18万7,000円から訴訟手当金2万円を差し引いた額)です。
- ※弁護士費用等について、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、報酬金は和解時の税率を適用いたします。
弁護士費用は原則としてすべて「後払い」です。国との和解後、弁護士費用を差し引いた額の給付金をお受け取りいただくため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。
- ※お客さま都合で契約を途中解除する場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。
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B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問
- B型肝炎ウイルスの検査はどこで受けられますか?
-
ほとんどの医療機関で検査を受けられます。
ただし、医療機関によって対応している検査の種類が異なるため、あらかじめ希望する医療機関に問い合わせてみることをおすすめします。
- B型肝炎と診断されたらどうすればよいですか?
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専門医療機関で詳細な検査を受けましょう。
B型肝炎ウイルスに「持続感染している(または持続感染していた)」と診断され、その原因が集団予防接種等にあると認められれば、給付金を受け取れる可能性があります。
- B型肝炎ウイルスの持続感染とは何ですか?
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B型肝炎ウイルスの感染状態には、一過性感染と持続感染があり、持続感染とは、ウイルスに感染したあと一定期間感染状態が継続するものをいいます。
B型肝炎訴訟では、6ヵ月以上にわたって感染状態が続いていることが持続感染を認定する1つの基準とされています。
アディーレ法律事務所
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大阪を代表する繁華街・ミナミの中心地、難波。 道頓堀や戎橋など、誰もが知る観光スポットが集まるなんば駅には、多くの路線が乗り入れ日々多くの人で賑わっています。 活気あふれる街だからこそ、さまざまな人間関係やお金に関するトラブルも発生しがちです。 債務整理をはじめ、ミナミで暮らす人々が抱える悩みを、弁護士が親身になって伺い、解決へと導きます。ぜひ安心して、アディーレ法律事務所 なんば支店にご相談ください。
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