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なんばにお住まいの方で
離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
- 今の状況で離婚できるのかがわからない
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※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚を有利に進められる
可能性が高まります!
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離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
配偶者との話合いを任せられる
離婚するには配偶者と話し合い、合意する必要があります。。しかし、お互いに感情的になってしまい、思うように話合いが進まないケースも少なくありません。場合によっては、離婚の意思を伝えてもまったく応じてもらえないおそれもあります。
弁護士であれば、あなたの代わりに配偶者と交渉することが可能です。法的知識に基づいて冷静に交渉することで、話合いをスムーズかつ有利に進められる可能性も高まるでしょう。
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02
離婚条件を漏れなく取り決められる
離婚をする際は、慰謝料・養育費・財産分与など、お金や子どもに関するさまざまな取決めをする必要があります。条件を明確にせず離婚してしまうと、将来、トラブルに発展しかねません。
弁護士に依頼すれば、離婚後の生活を見据えた有利な条件で取決めができる可能性が高まります。また、離婚後の手続についてもアドバイスをもらえるため、安心して離婚を進めていけるでしょう。
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03
時間的・精神的な負担を軽減できる
離婚の話合いや条件の取決めには、想像以上の時間がかかることも少なくありません。
話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに労力がかかってしまいます。弁護士に依頼すれば、話合いで解決できるよう交渉を進めてもらえます。調停・裁判に発展した場合も、対応をサポートしてもらえるため、時間的・精神的な負担を大きく軽減できるはずです。
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選ばれる5つの理由
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 別居中の場合、離婚届はどこに提出すればよいですか?
届出人の本籍地または所在地の区市役所、もしくは町村役場に提出します。
- 配偶者の同意なしで離婚届を提出してもいいですか?
配偶者の同意なく離婚届を提出しても、離婚は無効となってしまいます。
また、そのような行為は有印私文書偽造罪・同行使罪・公正証書原本不実記載罪などに問われたり、相手方から損害賠償を請求されたりするおそれもあります。
- 離婚調停が成立するまでの間、相手に生活費を支払ってもらうにはどうすればよいですか?
婚姻費用分担請求調停と、審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てることにより、生活費の仮払いを求める方法があります。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
協議離婚は、夫婦間の話合いで離婚する方法です。
離婚することや離婚条件に合意できれば、市区町村役場に離婚届を提出するだけで離婚が成立するため、複雑な手続が不要で、もっとも負担の少ない離婚方法であるといえます。
夫婦間でスムーズに話合いが進めば、早期解決も期待できるでしょう。一方で、夫婦で合意ができなければ離婚できません。場合によっては冷静に話し合えず話がこじれてしまうケースや、そもそも話合いに応じてすらもらえないケースもあり得ます。
そのため、状況によっては弁護士に交渉を任せることも検討すべきでしょう。
- 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用し、調停委員を介して話し合うことで離婚する方法です。
夫婦間で話合いをしたものの、離婚について合意できない場合や、そもそも夫婦間での話合いが難しい場合には、調停による離婚を目指します。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。
ただし、うまく意見を主張できないと不利な条件で調停が成立してしまうことがあるため注意が必要です。調停が成立した場合、あとから不服を申し立てることはできません。そのため、どうしても納得できないことや疑問が少しでもあれば、必ず調停が成立する前に徹底的に話し合っておくことが大切です。
- 審判離婚
- 審判離婚は、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を定め離婚する方法です。離婚には合意できているものの、離婚条件について些細な意見の違いがある場合などには、離婚調停は不成立となり、調停に代わる審判という手続で離婚を成立させることがあります。審判は、調停で話し合った内容を踏まえ裁判所が解決案を示す制度です。
そのため、訴訟と比べても早期解決が期待でき、費用の負担も少なく済みます。
ただし、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立てを行った場合、審判は無効となります。
- 裁判離婚
裁判離婚は、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判上の手続で離婚を成立させる離婚方法です。離婚調停が不成立になった場合や、調停に代わる審判に異議が出た場合には、裁判離婚を検討します。
離婚協議や離婚調停では、夫婦の合意がなければ離婚できませんが、離婚裁判で離婚が認められれば、夫婦の一方が離婚を拒否しても強制的に離婚することが可能です。
一方で離婚裁判では、不貞行為などの法定離婚事由(民法で定められた離婚原因)があることを証明できなければ、離婚が認められません。そのため、事前に証拠を集めておくことが重要です。
なお、離婚裁判を提起するには、原則として離婚調停を経ていなければなりません。これを「調停前置主義」といいます。
- 財産分与
- 財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれの貢献度(原則として2分の1ずつ)に応じて分配することです。対象となり得る財産には、夫婦で購入した不動産や車、預貯金、保険、退職金、個人年金などがあります。一方で、結婚前に個人が所有していたものや、婚姻期間中であっても相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはなりません。財産分与をする際は、まずは夫婦間で話し合いを行います。話合いがまとまらなければ、家庭裁判所の手続を利用して取り決めることも可能です。なお、夫婦間で合意すれば、財産分与をせずに離婚することも可能です(財産分与請求権の放棄)。ただし、財産分与請求権の放棄をしてしまうと、原則として撤回できないため注意しましょう。
- 養育費
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要なお金のことです。離婚後は、親権者となった親が子どもを育てますが、親権者とならなかった親にも引き続き子どもを養育する責任があるため、養育費の支払義務を負います。
養育費の金額は、まず父母間の話合いで決めます。その際は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にするのが一般的です。話合いで合意できない場合は、家庭裁判所の手続などを利用して決めることになります。
養育費に含まれるのは、子どもが社会的・経済的に自立するまでの標準的な生活費、医療費、学費などです。
一方で、私立学校や大学の学費、塾や習い事の月謝などは、「特別費用」として扱われるため、養育費には当然には含まれません。特別費用の支払いを求めるには、相手の合意が必要です。
- 離婚の慰謝料
離婚に伴う「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。離婚の慰謝料は、必ず支払われるものではありません。
一方の配偶者が有責行為により離婚原因を作った場合に、精神的苦痛を被った配偶者が有責配偶者に対し請求できるものです。たとえば、一方の配偶者に「不倫」や「悪意の遺棄」などがあった場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
一方で、「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合、慰謝料請求は認められません。慰謝料の金額は「精神的苦痛の程度」によって決まり、精神的苦痛の程度が大きいほど、慰謝料の金額も高くなります。
アディーレ法律事務所
なんば支店のご紹介

大阪を代表する繁華街・ミナミの中心地、難波。 道頓堀や戎橋など、誰もが知る観光スポットが集まるなんば駅には、多くの路線が乗り入れ日々多くの人で賑わっています。 活気あふれる街だからこそ、さまざまな人間関係やお金に関するトラブルも発生しがちです。 債務整理をはじめ、ミナミで暮らす人々が抱える悩みを、弁護士が親身になって伺い、解決へと導きます。ぜひ安心して、アディーレ法律事務所 なんば支店にご相談ください。
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アディーレ法律事務所 なんば支店は、南海電鉄「なんば駅」中央口・南口から直結のショッピングモール「なんばパークス」のなかにあり、雨の日でも濡れることなく移動できるアクセスのよさが特徴です。 お食事やお買い物のついでに、周囲を気にせず気軽にお立ち寄りいただけます。 支店内には、キッズスペースもご用意。明るく快適で、ご相談いただきやすい環境を整えています。ご相談の際は、プライバシーに配慮した個室でお話を伺いますので、ご安心ください。 法的トラブルはなかなか人に相談しにくいものです。 アディーレ法律事務所 難波支店では、親身で丁寧な対応を心がけておりますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
